令和5年12月22日の閣議決定された令和6年度税制改正の大綱において、住宅ローン減税の制度変更等が盛り込まれました
詳細はこちら国土交通省の報道発表資料より
今後国会で関連税制法が成立することが前提となります。
今回新しく盛り込まれた内容は
- 住宅ローン減税
- 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
- 既存住宅のリフォームに係る所得税の特例措置
の3つが加わりました。
住宅ローン減税
令和5年入居より6年入居だと借入限度額が少なくなる予定でしたが、子育て世帯・若者夫婦世帯が令和6年に入居する場合には令和4・5年入居の場合と同じ限度額になりました。
認定住宅:5,000 万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500 万円、省エネ基準適合住宅:4,000 万円のままです。
性能によっては減税額は変わりますが、令和4、5年の条件と同じになると思ってOK
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
親などから住宅資金を貰って建築される場合の非課税期間が令和8年まで延長されます。
注意は非課税限度額が1000万円に上乗せされる「良質な住宅」の要件がZEH水準まで引き上げられたところが注意です。
1000万円までもらう方は建物の性能アップが求められます。
既存住宅のリフォームに係る所得税の特例措置
適用期限が令和7年まで延長。
子育て世帯・若者夫婦世帯が子育てに対応した住宅への一定のリフォームをする場合も令和6年まで延長。
結局のところ
若い世帯や子育て世帯への支援強化と物価上昇への住宅価格の上昇への支援の下支えに国が応援していただいていること。
建物の性能強化をさりげなく盛り込まれているので良質な住宅を国が進めています。
だんだん一般住宅と性能の高い住宅の格差が広がっていきます。実績のある会社での建築も増えていくと思うのでマイナーな会社は淘汰されて行く事の懸念もあるので住宅会社選びは慎重にしないと、建築した会社が存続していない事もあるのでこちらもご注意です!!
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