令和6年能登半島地震で被災された方、また被災地にご家族、ご友人のおられる方に、心より見舞い申し上げます。
こちらも時より余震で揺れがまだ続いていますがお問い合わせの多い項目についてご案内させてください。
私の周りでも多くの方が被害に遭っております。少しでも早く復旧をと夜中を徹して水道の復旧頂き、断水も解消されてきております。
復旧をする中で地震保険ではどこまで保証されますか?との問合せがあります。
地震保険の支払われる金額については、実際の修理費ではなく、損害の程度に応じて地震保険金額の一定の割合を保険金として支払われるところです。
建物、家財それぞれ入っている保険が対象で保険金額はそれぞれ30%から50%ですので全損の場合は保険金額の100%が支払われます。
地震保険は全損、大半損、小半損、一部損でそれぞれ損害の程度が決められております。

地震保険は各損保会社より入っていると思いますが、国の保険となっております。
また地震保険の加入年数によって損害基準が違うので注意です。平成29年(2017年)以降の新築された方などは右側の4つに分かれています。
保険金額内だからといって損額額の全額が保証していただける保険と違い注意が必要です
例えば(地震保険のみは)
建物の金額を4000万円、家財を200万円として火災保険をかけた場合
地震保険金額(50%):建物2000万円、家財100万円
全損:保険金額の100%(時価が限度)
建物 2000万円、家財100万円 ※それぞれ時価が限度
大半損:保険金額の60%(時価が限度)
建物 1200万円、家財60万円 ※それぞれ時価が限度
小半損:保険金額の30%(時価が限度)
建物 600万円、家財30万円 ※それぞれ時価が限度
一部損:保険金額の5%(時価が限度)
建物 100万円、家財5万円 ※それぞれ時価が限度
※建物、家財の損害はそれぞれ別です。
事故が起きた場合の支払い金額は
建物が小半損の判定の場合は600万円が支払われます。
20万円のテレビが転倒により全くの使い物にならなかった場合は全損ですが、家の中の家財がいくらくらいあるか算定して、壊れたテレビの時価総額で全体の何%で損害額で全損扱いか大・小半損、一部損の判定になるので支払われない可能性も大きいです。
上記は保険会社の判定にもよるので、まずは加入している保険会社にお問合せください。
おしまい
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